市民・利用者向け

クーポンは何のために配られるのですか。

物価高騰により食料品や日用品などの価格が上がる中、市民の皆様の家計を支援するとともに、市内のお店での消費を促し、地域経済を活性化することを目的として新座市が発行するものです。

誰がもらえますか。

新座市に住民登録がある方が対象です。年齢や所得にかかわらず、対象となる方お一人につき4,000円分(共通券3,000円、専用券1,000円)のクーポンを配布します。
申請の手続きは不要です。
なお、対象となる住民登録の基準日は、令和8年6月1日です。

クーポンはどうやって、いつ頃届きますか。

令和8年8月下旬から順次、世帯主様宛てに世帯人数分をまとめて送付いたします。
確実にお届けするため「対面での受け取り」として、「ゆうパック」での配送となります。
全世帯への配達完了は10月31日となる見込みですので、到着までしばらくお待ちください。
なお、配送方法は次のとおりです。
1 初回の配送は「対面配達」にて行います。また、個別住宅又は集合住宅における鍵・ダイヤル錠等の盗難防止機能を有している「宅配ボックス等」への配送及び本人が予め指定している配送方法も可としています。
ただし、「置き配」による配送は、本人が予め指定している場合であっても行わないこととしています。
2 不在等により上記1の方法で配送ができなかった場合には、不在票が投函されます。
この場合の再配送の方法は「本人が指定した方法」によりますが、「置き配」による配送は行えません。
3 転送サービスを利用している場合、市外・県外であっても転送先まで配送されます。

自分のクーポンの配送状況を知りたいのですが。

令和8年8月下旬から順次発送し10月末までに配送完了となる見込みであり、配送期間中、配送実施地区を随時新座市ホームページで掲載しますので、次のURLから御確認ください。https://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/19/plus-coupon2026.html
なお、ご不在等により郵便局での保管期限が過ぎ、市へ返送されたクーポンの再配達につきましては、対象の世帯主様宛に別途ご案内(ハガキ等)を送付する予定です。

クーポンはいつからいつまで使えますか。

お手元にクーポンが到着した時点から、令和9年1月31日までご利用いただけます。
有効期限を過ぎたクーポンは無効となり使用できません。

クーポンはどこで使えますか。(スーパーやコンビニでも使えますか?)

本事業の「取扱店舗」として登録された新座市内の店舗でご利用いただけます。
「共通券」は大型スーパーを含む全ての取扱店でご利用可能ですが、「専用券」は中小個店の
みでご利用いただけます。
利用可能な店舗は、クーポンに同封される取扱店舗一覧や、特設ホームページの検索機能、または店頭のポスターでご確認ください。

ネット通販や市外のお店でも使えますか。

インターネット通販(オンラインショップ)や、新座市外の店舗ではご利用いただけません。

クーポンで買えないもの、支払えないものはありますか。

たばこ(加熱式含む)、公的医療保険の自己負担金、不動産、金融商品、商品券・切手・印紙・プリペイドカード等の換金性の高いもの、電子マネーのチャージ、および公共料金や税金等の公的な支払いにはご利用いただけません。

クーポンを使ったとき、おつりは出ますか。

おつりは出ません。
額面(500円)以上のお買い物でご利用いただき、不足分は現金等でお支払いください。

クーポンで購入した商品を返品・返金できますか

クーポンを利用して購入した商品の返品・返金に伴う、現金での返金はお受けできかねます。
商品の返品や交換等の対応につきましては、ご購入いただいた店舗へ直接ご相談ください。

クーポンをなくしてしまった場合、再発行してもらえますか。

クーポンは現金に近い性質を持つため、紛失・盗難・破損による再発行は一切行いません。
ご自身の責任で大切に保管してください。

配達時に不在で受け取れず、郵便局の保管期限も過ぎてしまった場合はどうなりますか。

郵便局での保管期限が過ぎたクーポンは、市役所へ返送されます。
返送分のお受け取り方法につきましては、対象の世帯主様宛に別途ご案内(ハガキ等)を送付する予定です。

世帯主が亡くなっていて、クーポンが受け取れなかった場合はどうなりますか。

コールセンターにお問い合わせください。

加盟店・事業者向け

当店もクーポンが使えるお店になりたいのですが、どうしたらよいですか。

取扱店舗へのご登録が必要です。
令和8年6月1日から12月11日までの間に、特設ホームページからの「電子申請」、または専用の登録申請書による「郵送・FAX」にてお申込みください。登録されました店舗様につきましては順次、特設ホームページの取扱店舗検索の欄に追加されます。

参加資格はありますか。

新座市内に実店舗があり、当該店舗において商品やサービスを直接顧客に提供する販売形態であり、クーポンの決済ができる体制があることが条件です(インターネット販売のみの店舗は対象外)。
また、風俗営業等の規制に関する法律第2条に該当する店舗でないことなどが必要です。

取扱店として参加するのに、費用(参加料や換金手数料)はかかりますか。

登録料および換金手数料はすべて「無料」です。
店舗側のご負担はありません。

「共通券」のみの店舗か、「共通券・専用券」両方使える店舗か、どのように決まりますか。

「大規模小売店舗立地法上の適用を受けている店舗(売場面積1,000㎡超の大型店舗など)」または「チェーン店(事業者が単一資本で合計11以上の事業所・店舗等を経営している場合)」のいずれかに該当する場合は『共通券のみ使用できる店舗』となります。
どちらにも該当しない中小個店様は『共通券・専用券いずれも使用できる店舗』となります。
最終的な区分は市の審査により決定し、通知いたします。

フランチャイズ(FC)店舗の場合、「共通券のみ」と「共通券・専用券両方使える店舗」のどちらになりますか。

11店舗以上のチェーン店は原則として「共通券のみ使用できる店舗」となりますが、フランチャイズ契約等により、一(イチ)法人において市内外を含めて経営する店舗数が11店舗未満の場合は、中小個店扱いとなり「共通券・専用券いずれも使用できる店舗」としてご登録いただけます。
※市内のみではありません。市内外を含めて11店舗未満が要件です。

自店のホームページやSNS等で、ぷらすクーポンの取扱店舗であることの告知・発信はいつ頃から行って良いですか。

取扱店舗としての登録が完了した後は、すぐに行っていただいて構いません。

お客様が大量のクーポンを一度に使用しようとしていますが、受け取っても良いですか。

クーポンの利用上限は設けておりませんので、お一人で何冊(何枚)ご利用いただいても構いません。
ただし、大量のクーポンを受領される場合は、偽造加工や色合いなどに不審な点がないか、真正なものか十分にご確認いただいた上でお受け取りください。

クーポンの偽造防止加工(コピーガード)は、どのように確認すればよいですか。

クーポンには偽造防止のためのコピーガード加工が施されています。
万が一クーポンがコピーされた偽造券であった場合、券面に文字(「複写」など)が浮き出る仕組みになっています。
大量のクーポンを受領される際などは、券面の不自然な文字の浮き出しや色合い等に不審な点がないか、十分にご確認の上でお受け取りください。

お客様が誤って洗濯するなどして、破損したクーポンを持参しました。利用できますか。

基本的に、クーポン表面の管理番号が読めなければ利用できません。
ただし、「管理番号かつ連番が確認できるもの」かつ「券面の面積が5分の4以上残っているもの」であれば利用可能です。
判断が難しい場合はコールセンター(0120-635-171)へお問い合わせください。

クーポンを使用していただいたお客様に対し、店舗独自のサービス(割引や特典など)を行っても良いですか。

独自のサービスを提供していただいて構いません。
ただし、現金の給付や、利用対象外商品(たばこや金券など)の提供といった、社会通念上不適切と認められるサービスは不可とします。

お客様が冊子からクーポンを1枚ずつ切り離して持参された場合でも、受け取って良いですか。

はい、切り離された状態でもご利用いただけますので、お受け取りください。

対象サービスと対象外商品(たばこ等)を併せて購入する場合、レジでの会計を分ける必要がありますか。

会計を分ける必要はありません。
ただし、クーポンでお支払いいただけるのは「対象となる商品・サービスの金額まで」となります。
(例:合計金額のうち、対象外商品の支払い部分にクーポンを充てることはできません。)

クーポンで受け取った売上は、どうやって換金できますか。

「新座市商工会へのクーポンご持参」または「クーポンの郵送」による換金手続きを予定しております。
換金の頻度は1週間に1回を上限とする予定です。
詳しい手順は、登録後に送付されるスターターキット(取扱店マニュアル)にてご案内いたします。

専用券を取り扱った場合の「上乗せ換金(奨励金)」とは何ですか。

中小個店の支援を手厚くするため、『共通券・専用券いずれも使用できる店舗(中小店舗)』として決定された店舗様については、換金時にクーポン売上に「5%を上乗せした額」で振込・換金を実施いたします。
専用券対象の店舗には、共通券が使用されても5%上乗せとなります。

クーポンの換金申請書の控えの金額と、実際の振込み額が異なっていました。どうすれば良いですか。

疑義が生じた部分については、事務局にて調査(クーポンの番号照合等)を実施し、後日の精算となります。
換金申請書とご入金額は、換金の都度必ずご確認ください。
ご不明な点は新座市商工会(048-478-0055)へお問い合わせください。

換金に出す使用済みクーポンが、専用の封筒(レターパック等)に入りきらない量の場合、どのように発送すれば良いですか。

郵便局やコンビニに設置されている「ゆうパック」などの伝票をご用意いただき、新座市商工会宛にご郵送ください。
その際、使用するダンボール等は各店舗様にてご準備をお願いいたします。

換金の明細書は送られてきますか。

事務局から個別の換金明細書は発行・送付いたしません。
店舗様にて換金申請書の控えを保管し、売上の管理をお願いいたします。

お客様から受け取った使用済みクーポンを紛失・盗難に遭ってしまいました。換金できますか。

店舗様がお受け取りになったクーポンの盗難、紛失、滅失については店舗様の責任となります。
事務局での補償や換金は一切できませんので、現金と同様に厳重に保管してください。

各支店で使用されたクーポンを本社で回収し、一括で換金してもよいですか。

登録店舗ごとに換金申請してください。
複数の登録店舗のクーポンが混在している換金申請は不可。

換金申請書をなくしてしまった場合はどうすれば良いですか。

コールセンター(0120-635-171)へお問い合わせください。

換金が終わる前に、使用済クーポンの控え(本券のコピー等)を捨ててしまいました。

保管用のデータや控えは、指定口座への入金が確認できるまでは店舗様にて大切に保管してください。
換金申請書の記載枚数と事務局に届いた枚数に相違がある場合、確認ができないため「事務局に届いた実物の枚数」での換金となってしまいます。

使用済クーポンに「取扱店舗印」を押し忘れたまま送付してしまいました。

速やかに新座市商工会(048-478-0055)へご連絡ください。
枚数等を確認のうえ、事務局にて使用済クーポンとして対処いたします。
送付前には必ず店舗印の押し忘れがないか、再度のご確認をお願いします。

共通券のみ使用できる店舗が誤って専用券を収受してしまったが、換金に応じてくれるか。

換金には応じられません。
このため、十分にご注意ください。

換金用伝票の店舗控えを捨ててしまいました。

店舗控えは、精算(振込み)が終了するまでは大切に保管してください。
換金用伝票に記載のクーポン枚数と実枚数に相違がある場合は、事務局から確認いたします。
確認ができない場合には、送付いただいた実枚数で精算させていただきます。

使用済クーポン券を送ったのに、お金が振り込まれない。

申請してから3週間程度で振り込まれます。
換金請求の確認等につきまして新座市商工会(048-478-0055)にお問い合わせください。