事業者のみなさまへ
募集要項
新座市くらし応援ぷらすクーポンを取り扱う
市内店舗を募集します。
申込期間
令和8年6月1日から
※ 7月15日までにお申込みいただきました店舗は、8月下旬から全世帯に発送される「取扱店舗一覧」に掲載されます。
申込資格
全般事項
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新座市内に実店舗があり、当該店舗において商品やサービスを直接顧客に提供する販売形態であるとともに、本クーポンの決済ができる体制(レジオペレーションなどを含む)であること。
(インターネット販売のみのような販売形態の店舗は対象外) - 対象外品目を販売しない体制とすることができる店舗。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当しない店舗(ただし、第1項第2号は除く)
❶ 共通券のみ使用できる店舗の要件
- 「大規模小売店舗立地法上の適用を受けている店舗(売場面積1,000平方メートル超の大型店舗など)」、「チェーン店※」のいずれかに該当する店舗
❷ 共通券、専用券いずれも使用できる店舗の要件
- 「大規模小売店舗立地法上の適用を受けている店舗(売場面積1,000平方メートル超の大型店舗など)」、「チェーン店※」のいずれにも該当しない店舗
※チェーン店: 業態・事業内容等にかかわらず、事業者が単一資本で合計11以上の事業所・店舗等を経営している場合の各店舗等 。
対象外品目
たばこ(加熱式たばこ含む)、公的医療保険の自己負担金、不動産、金融商品、商品券類、切手、印紙、プリペイドカード等換金性の高いもの、電子マネーのチャージ、公租公課、公共料金 など
遵守事項
⑴ クーポンの偽造等、不正の疑いがある場合は、クーポンでの取引を拒否するとともに、速やかに市へ報告すること
⑵ ⑴で掲げる場合を除き、クーポンでの取引を拒んではならないこと
⑶ クーポンを対価の弁済手段として「対象外品目」に規定する取引を行ってはならないこと
⑷ 誠実にクーポンでの取引を行うとともに、関係法令を遵守すること
⑸ 市との連携体制を構築し、必要に応じて市からの指示に従うこと
⑹ 新座市暴力団排除条例(平成24年新座市条例第7号)第2条第1号に規定する暴力団関係者又は第2号に規定する暴力団員でないこと
換金方法
「新座市商工会へのクーポンご持参」、「クーポンの郵送」の2つの方法となります。なお、換金の頻度は1週間に1回を上限とする予定です。
【取扱店舗の皆様へ】ポスター等の各種資料ダウンロード
取扱店舗キットに同封されているポスターやチラシ等は、こちらからダウンロードいただけます。店舗での追加印刷等にご活用ください。
取扱店舗向け説明動画
取扱店舗お申し込み方法
次のいずれかの方法でお申し込みください。
電子申請
下記の申し込みフォームよりお申し込みください。
申し込みフォーム (新しいタブで開きます)郵送またはFAX
下記より「取扱店舗登録申請書」をダウンロードいただき、
必要事項を記入の上、口座確認資料※を添付いただき、ご申請ください。
さいたま市大宮区宮町4丁目129 大栄ツインビルN館 5階
㈱日本旅行 埼玉法人営業部内 「ぷらすクーポン」 運営事務局宛
※口座確認資料: 通帳の見開き1〜2ページの写し(口座名義、口座番号、支店名、支店コードがわかる部分)又はキャッシュカードの写し